2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
まず、本年の三月十五日に、政府は、仲井眞前知事による岩礁破壊許可が三月末で失効することについて、防衛省が、昨年十一月に地元の名護漁協との間で漁業権放棄の同意を得ているということから、岩礁破壊許可の更新を申請しないと沖縄県に通知をしたわけです。 そこで、三ページ目の資料を御覧いただきたいと思います。
まず、本年の三月十五日に、政府は、仲井眞前知事による岩礁破壊許可が三月末で失効することについて、防衛省が、昨年十一月に地元の名護漁協との間で漁業権放棄の同意を得ているということから、岩礁破壊許可の更新を申請しないと沖縄県に通知をしたわけです。 そこで、三ページ目の資料を御覧いただきたいと思います。
そもそも、名護漁協の漁業権の一部放棄は知事の許可が必要な変更に当たり、漁業権は消滅していないのではないでしょうか。 かつて水産庁は、漁業権の変更、これは一部放棄も併せてですが、漁協で議決をしても、知事が許可しない限り漁業権は変更されないというふうにしてきました。今回、水産庁は一部放棄は変更に当たらないというふうに主張しておりますが、これは変更そのものではないでしょうか。
○赤嶺委員 ですから、漁業が継続できる場合というのを具体的に想定して考えて、それで辺野古にかかわって防衛省に聞きますが、辺野古の新基地建設にかかわって、沖縄防衛局が二〇一三年二月二十六日付で、公有水面埋め立てと漁業権等の一部消滅について名護漁協に依頼文書を発出しております。これは、いつの時点で漁業権等の一部を消滅させることを依頼したものですか。
○高橋政府参考人 沖縄防衛局からは、名護漁協に対しましては、正式な文書をもちまして、平成二十五年二月二十六日に一部消滅についての依頼をさせていただきました。 また、これによりまして、名護漁協が法定手続に基づきまして漁業権の放棄の手続をしていただきましたので、この特別総会決議をもって放棄の手続をなされた段階で漁業権は消滅したというふうに考えてございます。
平成二十五年でございますが、名護漁協が埋立区域の漁業権を放棄した際の経緯について申し上げますと、沖縄防衛局は、先ほど委員御指摘がありましたように、平成二十五年二月二十六日、名護漁協に対しまして、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋め立て及び漁業権等の一部を消滅していただきたい旨を依頼いたしました。
政府は、平成二十九年三月末に許可が失効する沖縄防衛局の岩礁破砕等許可について、名護漁協から共同漁業権の一部放棄が得られたことや、水産庁が不要との見解を示していることから、申請を行う必要がないと判断したとのことであります。 しかし、水産庁の見解等に基づくこのような判断は、昭和六十年五月二十五日付質問主意書第四一号に対する昭和六十年六月十四日付政府答弁に明らかに矛盾する内容となっております。
○仲里委員 次に、今回の政府の判断は、平成二十五年三月十一日に名護漁協が埋立区域の漁業権一部放棄を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年十二月二十七日に公有水面埋立免許願書を提出していること、さらに、今回問題となっている岩礁破砕等許可の最初の手続として、平成二十六年五月三十日に名護漁協が工事に係る全ての岩礁破砕行為の同意を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年七月十一日に申請書を提出していることから
それは、名護漁協が漁業権放棄同意書を提出した後ではありませんか。
それから、沖縄防衛局が名護漁協に対しまして漁業権の一部消滅につきまして依頼を行い、名護漁協からは、同年三月二十二日、漁業権の消滅につきまして異議なく同意する旨の回答を得たところでございまして、名護漁協は、平成二十五年三月十一日に総会を開催しまして、漁業権の一部消滅、公有水面埋め立て同意について決議を行ったところでございまして、名護漁協の消滅が先、その後、沖縄県が岩礁破砕許可を行ったというところでございます
防衛大臣は、提出後の記者会見で、地元の久辺三区からの要請や、名護漁協からの埋め立てへの同意を得たことなどを挙げて、こういう沖縄の声に一つ一つ応えていくと述べておられます。地元住民の理解は得られている、そういう認識ですか。
埋め立てに同意した名護漁協の古波蔵組合長の名前が報じられてきましたが、従来から、補償金で折り合いがつけば基地建設を認めるという立場をとってまいりました。 今回の同意についても、本土では移設に向けた進展のように受けとめられていますが、沖縄では特段目新しいことでも何でもありません。 むしろ、新しい出来事は、皆さんの埋立申請の行動によって、その周辺の漁協で反対の動きが広がっていることです。